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第9期(令和6年度から令和8年度)の介護保険料について

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大分県中津市

介護保険制度は3年ごとに事業計画を見直し、介護サービスの利用量(給付費)などに基づき、第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料を見直しすることとなっています。
介護保険料見直しにあたっては、「国の介護報酬がプラス改定されたことによる給付費の増加」や「要介護認定者の増加が見込まれること」など、保険料が引き上がる要因は多くありましたが、保険料の上昇を抑えるための介護給付費準備基金を取り崩すことによって、第9期の介護保険料(基準額)は、第8期(令和3年度から令和5年度)と同額の月額6,100円(年額73,200円)に据え置きました。

■介護保険料の改正点
国の介護保険制度改正で、次の3点を行うことで低所得者の保険料の上昇の抑制を図ることとされました。
(1)所得段階を13段階に多段階化(市では、これまでの10段階から13段階に改正)
(2)高所得者の標準乗率の引上げ
(3)低所得者の標準乗率の引下げ
・第9段階と第10段階は、基準となる合計所得金額が変更になり、新たに第11段階から第13段階が設定されました。((1)、(2))これにより令和5年度において第9段階以上であった人については、前年と同程度の所得であっても保険料が上がる場合があります。
・第1段階から第3段階の介護保険料率は次の通り、引き続き負担軽減を行います。((3))
[第1段階] 0.455→0.285
[第2段階] 0.685→0.38 ※第2段階は市で独自に国の基準より軽減しています。
[第3段階] 0.69→0.685
※介護保険料率は年額の計算に使用します。(基準額×料率=年額)
第1段階の場合は基準額73,200円×0.285≒20,800円(100円未満切捨)

■介護保険料を滞納すると
サービスを利用した際の利用者負担は、通常は利用した費用の1~3割(※)ですが、保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
※割合は所得により異なります。

みなさんが納める介護保険料は、介護保険を健全に運営するための大切な財源であり、介護が必要な人を支えています。

■介護報酬の改定
介護保険サービスにかかる費用(介護報酬)の改定に伴い、介護サービス利用時の利用者負担額が変更になります(全体改定率+1.59%)。

所得段階別対象者および介護保険料

※1 国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる年金収入とそのほかの合計所得金額を合わせた金額。
※2 収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額(所得控除前の金額)。

◎第1~5段階…「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用い、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除。ただし、土地売却などにかかる特別控除額がある場合は、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

問合せ:介護長寿課
【電話】62-9804

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