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令和6年度個人住民税(市県民税)における定額減税について

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大分県中津市

令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)で、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現をめざす観点から、令和6年分の所得税および令和6年度の個人住民税(市県民税)において定額減税が行われることが決定しました。
※所得税の定額減税につきましては、国税庁ホームページをご覧ください。

■対象者
令和6年度個人住民税(市県民税)所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の人が対象となります。均等割・森林環境税(国税)のみ課税される人は、定額減税の適用がありません。

■定額減税の減税額の計算方法
納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度個人住民税(市県民税)所得割が1万円減税されます。
[計算方法]
本人、控除対象配偶者および扶養親族である子どもが2人いる4人世帯の場合
本人の定額減税額=1万円×4人(本人+控除対象配偶者+扶養親族(2人))=4万円
(注1)控除対象配偶者および扶養親族のうち、国外居住親族は対象から除きます。
(注2)算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割の額が減税額の上限となります(上回った減税額を均等割に適用させることはできません)。

■定額減税の実施方法
◇給与特別徴収
6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。
※特別徴収税額の決定・変更通知書は、従業員が定額減税の適用を受けるかどうかにかかわらず、全従業員分の通知書を例年通り5月中旬に事業所宛にお送りします。

(注)合計所得金額1,805万円超の人や均等割・森林環境税(国税)のみ課税者など、定額減税が適用されない人は、例年通りの徴収方法となります。

◇普通徴収
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(6月分)の税額から減額し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(8月分)以降の税額から、順次減税します。

■年金特別徴収
定額減税前の税額をもとに算出した10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(6月分)および第2期分(8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、10月分以降の年金特別徴収税額から、順次減税します。

問合せ:税務課
【電話】22-1116

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