■令和6年度 後期高齢者医療保険料について
◇保険料の計算方法(令和6年度)
後期高齢者医療保険料額は、加入者全員が等しく負担する均等割額と、所得に応じて負担する所得割額の合計であり、個人単位で計算されます。
[均等割額]59,200円(A)+[所得割額]前年所得(※)×(B)(所得割率)=[年間保険料額]上限は(C)
※前年所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除額を差し引いた金額となります。
◇保険料の納付方法
特別徴収(年金天引き)と普通徴収(納付書での納付または口座振替)があります。納付方法や保険料額、納期限など詳しくは、7月中旬に送付する通知書や同封文書でご確認ください。
◇保険料の減免について
災害や失業など特別な事情で保険料の納付が困難となった場合は、申請により保険料の減免が認められる場合がありますのでご相談ください。
■新しい被保険者証の送付について
現在お持ちの水色の被保険者証は、7月末で有効期限が切れます。8月以降に使用する被保険者証を7月中旬に送付します。今回送付する被保険者証(緑色)の有効期限は令和7年7月31日です。
・新しい被保険者証は、書留郵便で送付します。聴覚に障がいがある人は、申し出により配達方法を特定記録郵便(受領印および署名は不要、郵便箱に配達)に変更できます。
・「一部負担金の割合」は令和5年中の所得に基づいて判定しています。
・被保険者証は折りたたみ型です。半分に折ってご使用ください。
・裏面に臓器提供の意思表示欄があります。
■令和6年度 限度額適用・標準負担額減額認定証などの交付申請受付
外来や入院時に自己負担限度額を超える場合、次の認定証を医療機関に提示することで、医療費が限度額までの負担となります。申請方法など詳しくは、市保険年金課までお問い合わせください。
※現在認定証をお持ちで、令和6年度も該当となる人は、申請が不要です。7月中旬に新しい認定証を普通郵便で送付します。
◇「限度額適用・標準負担額減額認定証」
対象:令和6年度住民税非課税世帯に属する人
※入院時の食事代も減額されます。
◇「限度額適用認定証」
対象:住民税課税所得145万円以上690万円未満の現役並み所得区分の世帯に属する人
申請先:市保険年金課【電話】62-9068
問合せ:大分県後期高齢者医療広域連合
【電話】097-534-1771
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