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「定額減税しきれないと見込まれる人」への給付金(「調整給付金」)のご案内

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大分県中津市

■「調整給付金」とは
・デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者および同一生計配偶者または扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。
・所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められていて、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる人に対しては、定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。

■対象
定額減税可能額が次のいずれかに当てはまる人(合計所得金額が1,805万円を超える人を除く)
・所得税分の定額減税可能額(3万円×減税対象人数※)が、令和6年分推計所得税額を上回る
・個人住民税所得割分の定額減税可能額(1万円×減税対象人数※)が、令和6年度分個人住民税所得割額を上回る
※減税対象人数とは、納税者本人および控除対象配偶者・扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)の数です(国外居住者を除く)。

■給付額
(1)+(2)の合計額(1万円単位に切り上げて給付)
(1)所得税分の定額減税可能額-令和6年分推計所得税額((1)が0円より少ない場合は0円)
(2)個人住民税所得割分の定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額((2)が0円より少ない場合は0円)

■申請について
対象者にはお知らせを8月中に発送します。インターネットまたは同封の届出書で、お手続きをしてください。
お知らせに記載している振込口座から変更がなければ、手続きは不要です。
申請期限:10月31日(木)(消印有効)

◆給付金をかたった詐欺にご注意ください!
自宅や職場などに、中津市や大分県、厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話「【電話】#9110」にご連絡ください。
・市区町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・市区町村や国、内閣府などが「調整給付金」などの給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

問合せ:中津市給付金コールセンター
【電話】0120-654-055
※8月1日(木)~10月31日(木) 8時30分~20時

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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