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児童扶養手当・ひとり親家庭医療費助成の切り替え

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大分県中津市

児童扶養手当を受けている人や、ひとり親家庭医療費受給者は、毎年1回、現況届(切り替え)が必要です。
この切り替え手続きをしないと、受給資格があっても11月分以降の手当や助成を受けられなくなります。
現況届(更新)受付期間:8月1日(木)~30日(金) 8時30分~17時15分
夜間臨時開庁期間:8月16日(金)~22日(木) 8時30分~19時15分(本庁のみ)
休日臨時開庁日時:8月25日(日) 8時30分~17時15分(本庁のみ)

■児童扶養手当
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある次に該当する児童(障がいを持つ子どもの場合は20歳未満)を扶養しているひとり親家庭などの父や母または養育者は、児童扶養手当を受けることができます。
(1)父母が離婚した後、父または母と別れて生活している児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が障がいの状態(障がいの程度による)にある児童
(4)1年以上にわたり、父または母が法律により拘禁されている児童
(5)父または母の生死が明らかでない児童
(6)1年以上にわたり、父または母から遺棄されている児童
(7)婚姻によらないで生まれた児童
(8)遺棄などで、父母がいるのか否か不明の児童
(9)父が母、または母が父の申立により保護命令を受けた児童
※公的年金受給者で、年金額が児童扶養手当額より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。

■ひとり親家庭医療費助成
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養しているひとり親家庭などの父や母または養育者(公的年金受給者を含む)は、医療費の助成を受けることができます。

※詳しくは、受給者に郵送する案内文書をご確認ください。
※事実婚の人は対象となりません。また所得制限などの一定の要件があります。児童扶養手当およびひとり親家庭医療費助成に該当すると思われる人は、問合先にご相談ください。

問合せ:
子育て支援課【電話】22-1141
各支所総務・住民課

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