令和6年10月分(12月10日支給分)の児童手当から変更になります。
■手続きが必要な人
手続きの案内をお送りします。
(1)高校生(年代)のみの児童を養育している人
(2)所得が所得上限限度額以上あり児童手当を現在受給してない人
(3)新制度で新たに第3子加算の対象となる児童を監護している人
※(3)の対象者で受給者と別住所のお子さんがいる人は案内をお送りしますので、ご連絡ください。
■手続きが必要ない人
中津市から児童手当・特例給付を受給中で(1)(2)(3)以外の人については自動的に新制度に移行するため手続きは不要です。
※公務員の人は勤務先で確認してください。
問合せ・申請先:子育て支援課
【電話】22-1141
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