市では、結婚後、過疎地域(三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国地域)で新生活を始める世帯に対し、新生活にかかる費用の一部を補助します。
■主な要件
・令和6年1月1日~令和7年3月31日に婚姻した夫婦
・婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下
・夫婦の所得金額の合計が500万円未満
・補助金の申請を行う時点で、対象となる過疎地域内に定住する意思があること など
※その他要件については、市ホームページをご覧ください。
※生活保護による住宅扶助やほかの公的制度による家賃補助を受けている場合は、ご相談ください。
■対象経費
令和6年4月1日~令和7年3月31日に支払った次の費用が対象です。
・住宅の購入費
・住宅リフォーム費
・新居への引越費用
・家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手数料
■補助金交付額(1世帯あたり)
[夫婦ともに29歳以下]上限60万円
[それ以外]上限30万円
※1,000円未満切り捨て
■申請方法
申請書類を郵送または窓口に持参
※申請前に一度ご相談ください。
■申請期限
令和7年2月28日(金)必着
※令和7年3月に入籍予定の人はご相談ください。
問合せ・申請先:総合政策課(〒871-8501 中津市豊田町14番地3)
【電話】62-9031
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