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令和7年度(令和6年分) 市県民税・国民健康保険税の申告

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大分県中津市

申告期間:2月17日(月)~3月17日(月)
(2月28日(金)、土・日・祝日を除く)

令和7年度の市県民税や国民健康保険税を決める大切な申告です。申告していない人には、所得・課税証明書の発行や国民健康保険税などの軽減措置ができないことがあるので、必ず期間中に申告してください。
※三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国地域に居住する人は、会場での受付方法などが異なるので、各支所ごとにお知らせします。

■受付方法
◇郵送での申告
申告方法は、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
送付先:〒871-8501 中津市豊田町14番地3 中津市役所 税務課 市民税係

◇会場での申告
当日に入場整理券を配布します。
入場整理券配布開始および開場時間:9時
申告受付時間:9時30分~16時

■令和7年度(令和6年分)市県民税申告日程表

■申告が必要な人
◇ハガキで通知が届いた人
◇ハガキで通知がなく、令和7年1月1日現在中津市に在住し、次の事項に該当する人
・令和6年中に会社などを退職した人
・令和6年中に生命保険の満期や土地の譲渡など、例年と違う特別な収入があった人
・給与以外の収入がある人で、税務署で確定申告をしなかった人
・給与収入がある人で、勤務先から中津市に給与支払報告書の提出がない、または雑損控除、医療費控除、寄附金控除(ふるさと納税のワンストップ特例制度利用者は除く)を受ける予定がある人
・収入が遺族年金、障害年金、老齢福祉年金、個人年金のみの人
・令和6年中に収入がなかった人(必ず「収入なし」の申告が必要)
※ハガキが届いた人の中で、申告をする必要がない人もいます。詳しくは市ホームページをご覧ください。

■申告に必要なもの
・マイナンバーカード(写しの場合は両面が必要)
※持っていない人は、本人のマイナンバー通知カードもしくはマイナンバーが記載された住民票の写しと本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)の両方を用意してください(マイナンバー通知カードに記載される氏名・住所などが、令和2年5月25日以降に変更となった場合は、本人確認書類として使用できません)。
※扶養親族などのマイナンバーについては、本人確認書類の提示は不要ですが、記載は必要です。
・市県民税・国民健康保険税申告ハガキ(ハガキが届いていない人は不要)
・各種控除を受けるための領収書、証明書など(雑損・社会保険料・小規模共済掛金・生命保険料・地震保険料・寄附金 など)
※社会保険料の控除には、国民年金保険料・国民年金基金を支払った領収書・支払証明書も必要です。

◇そのほかに必要なもの
・給与や年金収入があった人…令和6年分の源泉徴収票
・給与や年金以外の収入(営業、農業、不動産、一時 など)があった人…収入や必要経費がわかる収支内訳書または証明書(固定資産税がある人は納税通知書)
・令和6年中に土地などの譲渡所得があった人…
[個人に売買した人]売買契約書
[公共機関に売買した人]支払調書など収入のわかるものおよび譲渡で生じた必要経費がわかる領収書

◇郵送の場合に必要なもの
・市県民税申告書
・申告に必要な書類の写し

■提出書類は自宅で作成してください
会場での滞在時間短縮のため、特に作成に時間のかかる次の書類は事前に自宅で作成し来場するようご協力をお願いします。事前に作成していない場合、別室もしくは自宅で、書類を作成していただくことがあります。

◇収支内訳書
事業所得(営業・農業・漁業など)や不動産所得などの申告をする人は、事前に収入金額や必要経費を計算し、収支内訳書を作成のうえご持参ください。収入と経費の対象期間は、令和6年1月1日から12月31日までです。

◇医療費控除の明細書
医療費控除を受けるには、医療費控除の明細書の添付が必要です。領収書での申告は受付できないので、医療費控除の明細書を作成のうえご持参ください。領収書の提出は不要ですが、自宅で5年間保存してください。医療費控除の対象期間は、令和6年1月1日から12月31日までです。
※おむつ代を医療費控除として申告する際、初年度は主治医の発行する「おむつ使用証明書」が必要でしたが、令和6年分申告から要介護認定を受けている場合は、介護長寿課が発行する「おむつ代に係る医療費控除確認書」でも申告できるようになりました。詳しくは市ホームページをご覧ください。

■市役所会場で受付できない内容
次のいずれかに1つでも当てはまる場合は、税務署またはe-Taxで確定申告をお願いします。
・事業所得(営業、不動産など)があり、毎年青色申告をしている人
・令和6年中にお亡くなりになった人の申告
・住宅借入金特別控除を初めて受ける申告
・株式や投資信託の譲渡や配当、先物取引による所得があり、繰越損失申告を過去にした人または今年する人
・雑損控除のある確定申告
・過去分の確定申告がある人(令和5年分以前)
・土地や建物の譲渡があり、税務署から譲渡申告の案内ハガキが届いている人
・相続税・贈与税・消費税の申告

問合せ:税務課
【電話】22-1116

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