固定資産税は、毎年1月1日現在の状況で課税されます。
令和6年度の固定資産税は令和6年1月1日が基準となりますので次の内容に該当する方は必ず税務課へ連絡・届け出を行ってください。
◆令和5年12月31日までに
(1)建物を新築・増築したとき
(2)建物を取り壊したとき
(3)未登記家屋を譲渡(売買・相続・贈与など)したとき
※(1)に該当する方で、すでに税務課の家屋評価を実施している場合は、連絡・届け出の必要はありません。
お問い合わせ:税務課
【電話】0973-76-3803
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