九重町国民健康保険では、令和5年3月31日までの間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服することができない被保険者で被用者(会社等からの給与収入がある方)に傷病手当金を支給してきましたが、令和5年4月1日から同年5月7日の間に感染し、労務に服することができない期間についても支給の対象とすることとします。申請方法等については、下記の問い合わせ先までお問い合わせください。
◆支給要件
対象者:((1)~(3)の全てに該当する方)
(1)九重町国民健康保険の被保険者の方
(2)お勤め先から給与の支払いを受けている方
(3)新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状があり、感染が疑われ、療養のために労務に服することができなかった方
支給期間:療養期間開始から一番最初の勤務日を起算日として、その後3日を経過した日から労務に服することができない期間
支給額:直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数
適用期間:令和5年5月7日までの間で、新型コロナウイルスに感染し、療養のため労務に服することができない期間
お問い合わせ:住民課
【電話】76-3802
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