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国民健康保険制度の改正について

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大分県九重町

●国民健康保険税率の改正について
九重町の国民健康保険は被保険者の高齢化や医療の高度化で医療費が増加しており、非常に厳しい財政運営となっています。このため、令和5年度から国民健康保険税の税率を以下のように改正します。
加入者の皆様にはご負担をおかけすることになりますが、今後とも安心して医療を受けられるよう、国保財政の円滑な運営にご協力をお願いいたします。

▽改正後の税率

●国民健康保険税課税限度額の引き上げについて
地方税法施行令の改正により、後期高齢支援金分の課税限度額が20万円から22万円に引き上げられます。
なお、医療給付費分の課税限度額は65万円、介護納付金分の課税限度額は17万円のまま据え置かれますが、40歳から64歳の方で最大104万円の課税額となります。

▽課税限度額の比較

●国民健康保険税の軽減制度所得基準額の変更について(令和5年度より)
地方税法施行令の改正により、世帯の所得に応じた軽減措置について、5割軽減の基準額が1人当たり28.5万円から29万円、2割軽減の基準額が1人当たり52万円から53.5万円となり軽減制度に該当する世帯の範囲が拡大されます。詳細は下記お問い合わせ先税務課までご連絡ください。
※軽減を受けるための手続きは不要ですが、住民税の未申告者は軽減判定ができませんので毎年申告が必要です。

制度は4月より施行されますが、改正後の税額は7月の本算定により計算されます

お問い合わせ:
住民課(税率の改正に関して)【電話】76-3802
税務課(課税限度額、所得基準額に関して)【電話】76-3803

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