農業用ハウス資材の高騰による農業経営への影響緩和のため、遊休ハウスの譲渡や売買に対してハウス面積に応じた補助を行います。
対象者:町内在住の農業者(個人・法人・集落営農団体)
要件:遊休ハウスを購入または譲り受け、園芸作物の生産・販売を行うこと
◆補助額の例
・120平方メートルから239平方メートルのハウスの場合 60,000円
・360平方メートルから479平方メートルのハウスの場合 180,000円
※遊休ハウスとは、現在利用されていないハウス、今後利用予定のないハウスの事です。
※補助を受けようとする方については、事前に農林課にお問い合わせください。
お問い合わせ:農林課
【電話】76-3804
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