令和4年10月7日付で国税庁より事業所得と業務に係る雑所得についての通達(所得税基本通達35-2)が発出されました。この通達は、業務に係る雑所得に該当する所得を例示するとともに、給与所得者等が副業や兼業で得た所得について、事業所得と認められるかどうかの判定方法の考え方を明らかにしたものです。この改正は、令和4年分以降の所得税に関して適用されますのでご注意ください。
※例えば、会社にお勤めで給与収入があり、兼業で農家を営んでいるが、農業に関する帳簿や書類の保存がない場合は、事業所得とすることができず、業務に係る雑所得として取り扱われることがあります。この場合は、他の所得と損益通算ができないため、所得税や個人住民税において、去年よりも税額が増額となる可能性があります。
◆事業所得と業務に係る雑所得の区分
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