農地転用等についてのお願い 13/40 2024.01.17 大分県九重町 農地の売買、農地を農地以外にすること、農地の形状などを変更して住宅や駐車場、植林、太陽光発電施設のように耕作目的以外に使用する農地転用を行うには、農地法に基づく手続きと許可が必要です。 農地法の許可を得ずに行った売買契約は無効となるほか、無断で農地を転用した場合は農地法の規定により罰則が適用されます。詳しくは、農業委員会までご相談ください。 お問い合わせ:農業委員会 【電話】0973-76-3805 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 農業者なら誰でも入れる「農業者年金」に加入して安心で豊かな老後を! 75歳以上のみなさんへ健康診査のお知らせです!