国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。控除の対象となるのは、令和6年中に納められた保険料の全額です。令和6年中に納められたものであれば、過去の年度分の保険料や追納された保険料も控除対象となります。
本年中に納付した国民年金保険料について社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に申告する必要があります。申告の際には、控除額のわかる証明書を添付または保管しておく必要がありますので、下記の予定でお送りする「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を大事に保管しておいてください。
●令和6年分「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」発送スケジュール
なお、同一世帯内のご家族の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合は、ご自身の国民年金保険料に加え、その保険料についても控除の申告を行うことができます。
また、「ねんきんネット」を利用することで、控除証明書の電子データの取得が可能です。受け取った電子データはe-Taxでの確定申告等や年末調整で利用することができます。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」に関するご相談は、ねんきん加入者ダイヤル(【電話】0570-003-004)までお願いします。
お問い合わせ:
・住民課【電話】0973-76-3802
・日田年金事務所【電話】0973-22-6174
<この記事についてアンケートにご協力ください。>