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農地の貸借の手続きが変わります

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大分県九重町

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行されたことに伴い、農用地利用集積計画に基づく利用権設定は廃止されます。

◆今後利用できる貸借契約の種類は
(1)農地法3条による貸借→今まで通り受付できます
(2)農地中間管理事業→今まで通り受付できます
(3)農用地利用集積計画→令和7年3月まで活用できます
※農用地利用集積計画書の最終締切は令和7年2月19日(水)となります。

※令和6年度までに設定したものについては、期間満了まで有効となります。
※令和7年3月までに対象農地のある地区で地域計画を策定すると、以降は農用地利用集積計画による貸し借りができなくなります。

◆地域計画を作成しています
農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、これまで地域での話合いにより人・農地プランを作成してきましたが、高齢化や人口減少により農業者の減少、耕作放棄地が拡大し農地が適切に利用されなくなることが懸念されます。課題解決のためには、人・農地プランを法定化し、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化、農用地の効率的かつ総合的な利用に関する農地利用の将来図として、農地一筆ごとに10年後、どの担い手に集積・集約するかを示した「目標地図」などを作成します。
作成にあたっては対象者の方に送付した「地域計画作成に関する所有者意向アンケート」に基づいて作成しています。

◆地域計画策定後は
担い手が決まっている農地や、担い手に位置付けられていない方が権利設定や転用をする場合は、地域計画の変更が必要になります。

お問い合わせ先:
・農地の貸借の手続きについて
農業委員会事務局【電話】0973-76-3805

・農地中間管理事業・地域計画
農林課【電話】0973-76-3804

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