柔道整復師等にかかるとき、次の場合のみ健康保険を使うことができます。
●柔道整復師の施術
整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む)の施術を受けたとき
※骨折及び脱臼については、緊急の場合を除きあらかじめ医師の同意を得ることが必要となります。
●はり・きゅうの施術
主として神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療を受けたとき
※保険を使うには、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。
●マッサージの施術
筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたとき
※保険を使うには、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。
◆治療を受けるときの注意
保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等を治療中の場合は、施術を受けても保険等の対象とはなりません。
柔道整復施術療養費支給申請書の患者記入欄には内容を確認の上、署名をし、必ず領収証をもらうようにしましょう。
お問い合わせ:住民課
【電話】0973-76-3802
<この記事についてアンケートにご協力ください。>