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自治体の皆さまへ

第三者の行為によるけがの治療に保険証を使用する場合は必ず届出をしてください

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大分県九重町

交通事故など第三者から傷病を受けた場合でも、届出をすることで保険証を使用して治療を受けることができます。
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国民健康保険を使えなくなりますのでご注意ください。
なお、保険証を使っての治療費は、第三者(加害者)が責任に応じて負担すべき治療費を九重町が一時的に立て替え払いをするものであるため、九重町が負担した治療費は後日、保険会社などを通じて第三者(加害者)に請求します。

◆このような例も第三者行為です
・暴行を受けた
・他人のペットにかまれた
・傷害事件に巻き込まれた など

◆届け出に必要なもの
・事故証明書
・第三者行為による傷病届

※窓口にて事故の状況などの聞き取りを行います。

お問い合わせ:住民課
【電話】0973-76-3802

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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