固定資産税は、土地・家屋・償却資産に区分されます。土地や家屋には登記制度があり課税対象を把握することができますが、償却資産には登記制度がないため、所有者による毎年の申告が法律によって義務付けられています。
事業で使う資産は、土地や家屋と同様に固定資産税の課税対象です。
令和7年1月1日時点で、九重町内に償却資産を所有している人は、個人・法人に関わらず確定申告とは別に償却資産申告書を提出してください。
◆償却資産とは
法人や個人が事業を営むために所有している構築物・機械・装置・器具などを償却資産といいます。
▽課税対象になる償却資産の例(業種別抜粋)
※ただし、耐用年数1年未満の資産等の申告対象外の償却資産もあります。
◆申告書類について
前年度申告された方や、償却資産を所有している可能性がある方には12月下旬ごろに申告書を送付させていただきます。令和6年1月から令和6年12月までの資産の増加や減少を記入し、提出してください。資産に変更がない場合や、事業を廃止した場合も申告書の提出が必要です。償却資産を所有していて申告書が届かない場合は税務課までご連絡ください。
▽初めて申告する方
令和7年1月1日現在の資産所有状況(資産の種類、取得価額、取得時期、耐用年数など)について申告書を作成のうえ、税務課まで提出してください。
◆申告書提出方法について
申告書提出方法は3種類あります。
(1)税務課窓口に持参して提出
(2)郵送にて提出
(3)eLTAXによる電子申告
※eLTAXの詳しいサービス・利用方法はeLTAXホームページをご覧ください。
◆申告書提出受付期間
令和7年1月6日(月)~1月31日(金)
※期限が近くなると混み合いますので、早めの提出にご協力ください。
お問い合わせ:税務課
【電話】0973-76-3803
<この記事についてアンケートにご協力ください。>