「火災とまぎらわしい届出について」
畔焼きやどんど焼き、剪定枝焼却等で物を燃やす際は消防署に「火災とまぎらわしい届出」をお願いいたします。
日田玖珠広域消防組合火災予防条例では、火災とまぎらわしい煙や炎を発するおそれのある場合は、消防署に届出るように決められています。なお、廃棄物の焼却については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令並びに施行規則で規定されています。家庭ゴミ等を燃やしてしまうと罰金が科せられてしまう恐れがあります。
届出の際、以下の書類が必要になります。
・申請書1部
・付近見取図
申請書は日田玖珠広域消防組合のホームページの各種様式「火災とまぎらわしい届出(様式第12号)」にありますので印刷し必要事項を記入後、消防署に持参してください。また、消防署にお越しいただければ職員が書類を準備しますのでその場での提出も可能です。
届出にかかる時間は5分程度で手数料等はかかりません。みなさまにはお手数おかけしますがご協力をお願い致します。
◆焼く際の注意点
・日の出前、日没後には火をつけない。
・火災警報時、風が強い日等は避ける。
・消火器具を必ず準備する。
・完全に消えるまで火のそばを離れない。
※広報ここのえ2月号16ページ「こちら119番」にてお問い合わせ先を「玖珠警察署」と表記していましたが、正しくは「玖珠消防署」です。訂正してお詫びいたします。
問合せ:玖珠消防署 警防係
【電話】72-2141
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