児童手当は、次世代の社会を担う子どもたちの成長を社会全体で応援する観点から、中学校修了までの児童を養育する方を対象に支給されます。
必要な届出は、事由発生日の翌日から数えて15日以内に行ってください。届出がない場合や遅れた場合、手当を受給できない月が発生します。
◆支給対象
中学校修了までの児童を養育している方
◆支給額(1人当たり月額)
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給
◆届出が必要な場合
・子どもが生まれたとき
・他の市町村から転入したとき、他の市町村へ転出するとき
・公務員になったとき、公務員でなくなったとき
・新たに児童を養育するようになったとき、児童を養育しなくなったとき
・その他家庭状況に変更があったとき(詳しくはお問い合わせください)
お問い合わせ:子育て支援課
【電話】0973-76-3828
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