住民票の住所の異動届(転出届・転入届・転居届など)は、国民健康保険及び国民年金の資格の確認や、選挙人名簿への登録などにつながる大切な手続きです。忘れずに届出を行いましょう。
(正当な理由がなく住民票の異動の届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります。)
≪住民票の異動届(転出届・転入届・転居届等)の手続き方法≫
◆他の市町村に転出・転入する場合
▽マイナンバーカードをお持ちの方≪オンラインの届出(推奨)≫
・引越し前の市区町村
[転出前に]
マイナポータルを通じオンラインで転出届を提出する(窓口で行う必要がありません)
・引越し先の市区町村
[転入した日から14日以内に]
マイナンバーカードを提示の上転入届を提出する
≪窓口での届出≫
・引越し前の市区町村
[転出前に]
転出届を提出して転出証明書を受け取る(※1)
・引越し先の市区町村
[転出前に]
転出証明書を添えて(※2)転入届を提出する
※1 マイナンバーカードをお持ちの方は、転出証明書の受取りはありません。
※2 マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードを提示してください。
◆同一の市区町村内で転居する場合
・引越し先の市区町村
[転居した日から14日以内に]
窓口で転居届を提出する
お問い合わせ:住民課
【電話】0973-76-3802
<この記事についてアンケートにご協力ください。>