国民年金は、20歳を迎えると全ての方が被保険者となり、保険料を納付しなければなりません。
しかし、被保険者が学生で、所得が一定以下である場合、保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」を申請することができます。
◆対象となる方
学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上である課程)、一部の海外大学の日本分校に在学する学生等で、夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。
◆所得基準のめやす
128万円+(扶養親族などの数×38万)+社会保険料控除等で計算した額以下
◆学生納付特例制度のメリット
・老齢基礎年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に算入されます。
・病気やけがで障害が残ったときに障害基礎年金を受け取ることができます。
◆申請方法
▽申請書による申請
申請書に記入のうえ、役場住民課窓口、又は年金事務所へご提出ください。
併せて、学生であることを証明する学生証等の写しが必要です。
▽電子による申請
マイナンバーカードをご準備いただき、マイナポータルから手続きを行ってください。学生証等については画像でアップロードする形となります。
▽ハガキによる申請
前年に保険料納付を猶予されている方で、次年度も在学予定の方へは、3月末にはがき形式の申請書が届きますので、記入のうえ、返送してください。
お問い合わせ:
・住民課【電話】0973-76-3802
・日田年金事務所【電話】0973-22-6174
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