就職や被扶養者の認定となったことにより、国民健康保険から社会保険に変わった場合は必ず届出が必要です。届出をされるまでは国民健康保険税もかかり続けますので速やかにお手続きをお願いします。
社会保険の認定日以降に国民健康保険証を使って医療機関等を受診された場合,7割または8割の医療費をお支払いいただく場合があります。そのため社会保険の加入後に受診するときに、社会保険証がまだ手元に届いていない場合は国民健康保険から社会保険に変わったこと、社会保険証がまだ手元にないことを医療機関等へお伝えください。医療機関ごとで対応が異なりますので、受診した医療機関等の指示に従って医療費のお支払いをお願いします。
◆社会保険に加入したときの届け出に必要なもの
・社会保険証または資格取得証明書
・国民健康保険証
・届出に来庁される方の身分証明
お問い合わせ:住民課
【電話】0973-76-3802
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