戸籍証明書等の請求を行う場合これまで本籍地市町村へ請求していましたが、戸籍法の一部を改正する法律が施行された令和6年3月1日から、本籍地以外の市町村窓口でも戸籍証明書等を請求できるようになりました。(「広域交付」といいます)
広域交付では、本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属の戸籍証明書等を請求することができます。郵送や代理人による請求はできませんので、請求者本人が窓口で請求する必要があります。窓口へお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
ご不明な点はお問い合わせ先までご連絡ください。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※戸籍の附票は請求できません。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
制度の詳細は法務省のホームページをご確認ください。
「法務省 戸籍法改正」検索
お問い合わせ:住民課
【電話】0973-76-3802
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