申請受付はお住いの市町村の担当窓口に、次のものをご持参のうえ、お手続きください。
・障がいの程度が確認できる書類(障害者手帳など)
・本人確認証明(運転免許証など本人と確認できるもの)及びマイナンバーカード等(マイナンバーを確認できる書類)
※障がい認定を受けた方は、認定後も75歳になるまでは、届出により将来に向かって撤回することができます。この場合、撤回後は国民健康保険または社会保険等に加入することになります。
お問い合わせ:
・住民課【電話】0973-76-3802
・大分県後期高齢者医療広域連合【電話】097-534-1771
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