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自治体の皆さまへ

シリーズ『障がい福祉』(100)

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大分県九重町

『特別障害者手当・障害児福祉手当をご存じですか』

◆特別障害者手当
月額:28,840円(毎年改定有)
対象者:著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方
(おおむね身体障害者手帳1・2級又は療育手帳A1A2程度の障害が重複している。または、これらと同等の障害や疾病、精神障害があり、常時介護を必要とする方)

◆障害児福祉手当
月額:15,690円(毎年改定有)
対象者:著しく重度の障がいがあるため、常時介護を必要とする程度の状態にある20歳未満の方
(おおむね身体障害者手帳1級と2級の一部、療育手帳A1A2、これらと同等の疾病、精神障害があり常時介護を要する方)

※施設に入所している方、3カ月を超えて継続して入院している方は受給できません。
※本人又は扶養義務者の所得要件があります。
※対象要件に該当するかどうかは担当課までお問い合わせください。

お問い合わせ:健康福祉課
【電話】0973-76-3821

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