・保険料を納め忘れの状態で、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。
・経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」がありますので、年金事務所または役場住民課で手続きをしてください。申請書は窓口に備え付けてあります。
令和6年度分(令和6年7月分から令和7年6月分まで)免除等申請受付
受付開始日:令和6年7月1日から
※申請時点の2年1ヶ月前の月分まで遡って申請することができます。
・失業等により保険料を納付することが経済的に困難になったものの、上記申請をされておらず未納期間がある方は、年金事務所また役場住民課までご相談ください。
●次回年金相談
6月26日(水)九重町役場1階101会議室
※予約が必要ですので、日田年金事務所までご連絡ください
お問い合わせ:
住民課【電話】0973-76-3802
日田年金事務所【電話】0973-22-6174
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