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令和6年度 定額減税に伴う調整給付について

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大分県九重町

令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税(町県民税)において定額減税が実施されますが、定額減税可能な金額が減税前税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方について、調整給付を支給することが決定しています。
なお、迅速な給付を行う観点から、減税額確定(令和6年分所得税)を待たずに令和6年に入手可能な課税情報をもとに前倒しで給付を行います(推計額)。そのため、令和6年分所得税および定額減税の実績額等確定後、給付額に不足のあること等が判明した場合には、追加で不足分の給付(不足額給付)を行うことが検討されています。

◆対象となる方
九重町から令和6年度個人住民税(町県民税)が課税されている方のうち、納税者および配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円)を超える方は対象外です。

◆定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

◆減税対象人数
納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数

※控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除きます。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和6年度個人住民税所得割の定額減税の算定に用いられないこと等を踏まえ、調整給付の算定時には考慮しません。

◆調整給付額
「所得税分控除不足額」と「個人住民税分控除不足額」の合計額を1万円単位で切り上げて算定した額を支給します。

◆受給の手続き
秋ごろを目処に、対象となる方へ確認書類をお送りする予定です。
発送の準備が整い次第、随時お知らせしますので、しばらくお待ちください。
※個人住民税の定額減税の対象となる方は、特別徴収税額の決定・変更通知書(令和6年5月13日発送)又は納税通知書(令和6年6月10日発送)の税額計算内訳書の最下段に定額減税の金額を記載していますので、ご確認ください。控除不足額がある方には、未控除分が記載されています。
この情報は、現在公表されている内容です。国から新たな情報が発表された際は、変更する可能性があります。

お問い合わせ:税務課
【電話】0973-76-3803

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