地方税法施行令の改正により、世帯の所得に応じた軽減措置について、5割軽減の基準額が1人当たり29万円から29.5万円、2割軽減の基準額が1人当たり53.5万円から54.5万円となり軽減制度に該当する世帯の範囲が拡大されます。詳細は下記お問い合わせ先税務課までご連絡ください。
※軽減を受けるための手続きは不要ですが、住民税の未申告者は軽減判定ができませんので毎年申告が必要です。
制度は令和6年4月より施行されますが、改正後の税額は7月の本算定により計算されます。
お問い合わせ:税務課
【電話】0973-76-3803
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