後期高齢者医療制度の財政運用機関については2年間とされ、保険料率は2年ごとに見直しを行っています。
令和6・7年度の後期高齢者医療保険料については、出生一時金に係る後期高齢者医療制度からの出生育児支援金の導入、後期高齢者医療制度における後期高齢者負担率の見直しのための財源の確保として保険料の見直しが行われ、前年の保険料額から以下の通り引き上げとなりました。
(注1)激変緩和措置下として、令和6年度に限り、総所得金額から基礎控除(43万円)を差し引いた金額が58万円以下の場合の所得割率…10.62%
(例:年金収入のみで、収入金額が211万円以下)
(注2)激変緩和措置として、令和6年度に限り、令和5年度末時点で75歳以上の方および障害認定により資格を取得されている方の年間上限額…73万円
◆保険料が軽減される場合
所得が低い方については、保険料の「均等割額」が世帯の所得によって下記のとおり軽減されます。
◆保険料の計算
保険料額は「均等割額」と「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。令和6年度の保険料額は7月にお送りする保険料額決定通知でご確認ください。
お問い合わせ:税務課
【電話】0973-76-3803
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