・農業者年金へは次の要件を満たす方ならどなたでも加入できます。
1.国民年金第1号被保険者(国民年金保険料納付免除者を除く)
2.年間60日以上農業に従事
3.20歳以上60歳未満
※農業者年金に加入される方は、国民年金の付加年金(付加年金保険料月額400円)加入が必要です。
※農業者年金と国民年金基金(旧みどり年金を含む)及び個人型確定拠出年金(イデコ)とは重複加入できませんのでご注意ください。
・積立方式だから自分がかけた金額は年金として生涯もらえます。
(仮に80歳前に亡くなった場合でも、死亡一時金が遺族に支給されます。)
・保険料はいつでも変更できます。
月額2万円を基本とし、6万7千円の間で、千円単位でいつでも額を変更することができます。
・税制面で大きな優遇措置があります。
支払った保険料は、全額社会保険料控除となり、所得税や住民税等の節税になります。
・一定の要件を満たす方には、保険料の国庫補助があります。
◆農地パトロール(利用状況調査)を実施します
遊休農地等の実態把握と発生防止・解消、農地の違反転用発生防止対策として今年も町内全域の農地パトロールを実施します。実施期間は令和6年8月~10月です。
身分証をつけた農業委員・農地利用最適化推進委員が調査を行います。確認のため農地内に立ち入ることもありますが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
◆農地転用等についてのお願い
農地の売買、農地を農地以外にすること、農地の形状などを変更して住宅や駐車場、植林、太陽光発電施設のように耕作目的以外に使用する農地転用を行うには、農地法に基づく手続きと許可が必要です。
農地法の許可を得ずに行った売買契約は無効となるほか、無断で農地を転用した場合は農地法の規定により罰則が適用されます。詳しくは、農業委員会までご相談ください。
お問い合わせ:農業委員会
【電話】0973-76-3805
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