固定資産税は、毎年1月1日現在の状況で課税されます。
令和7年度の固定資産税は令和7年1月1日が基準となりますので次の内容に該当する方は必ず税務課へ連絡・届け出を行ってください。
令和6年12月31日までに
(1)建物を新築・増築したとき
(2)建物を取り壊したとき
(3)未登記家屋を譲渡(売買・相続・贈与など)したとき
※(1)に該当する方で、すでに税務課の家屋評価を実施している場合は、連絡・届け出の必要はありません。
※(2)に該当する方で、令和6年12月31日までに法務局で滅失登記が完了している場合は、税務課への届け出は必要ありません。
※(2)に該当する方で税務課への届け出を行った場合でも、滅失登記は別途法務局で手続きが必要です。
お問い合わせ:税務課
【電話】0973-76-3803
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