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シリーズ『権利擁護』(2)成年後見制度について

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大分県九重町

シリーズで高齢者虐待及び成年後見制度についてお知らせしています。第2回目となる今回は「成年後見制度」についてです。

1.成年後見制度とは?
成年後見制度とは、次のように判断能力が不十分な方々が、自身の財産を侵害されたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面での支援を行なう制度です。

「こんな時に制度の利用ができます」
(1)最近、物忘れが激しく認知症が疑われた。一人暮らしであるため今後がとても不安です。
(2)認知症の母の不動産を売却して、(母の)老人ホームの入所費用にあてたいと考えています。
(3)夫が高齢になり、アパートの経営や、将来お世話になるかもしれない老人ホームの入所手続きなど、自分が判断できなくなったときのことを考えるととても心配です。
(4)一人暮らしのお年寄りが、訪問販売で必要もない高額な商品を買ってしまい困ります。

2.成年後見制度での支援内容には次の2種類があります
▽判断能力がしっかりしている方
『任意後見制度』
将来に備えて、判断能力のあるうちに、「支援してくれる人(任意後見人)」と「支援内容」を決めておく制度です。

▽判断能力が衰えてきた方
『法定後見制度』
判断能力の不十分な方に代わって、契約や財産管理を行なう人(後見人等)を家庭裁判所に選任してもらう制度です。

お問い合わせ:
・健康福祉課【電話】0973-76-3821
・九重町地域包括支援センター【電話】0973-76-3863

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