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自治体の皆さまへ

玖珠清掃センター定期点検整備に伴う燃えるごみ排出抑制のお願いについて

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大分県九重町

玖珠清掃センターでは、焼却施設を円滑に運転するため、毎年2月に機械の定期点検整備を行っています。期間中はごみ焼却炉の運転を止めて焼却施設を点検し故障個所の補修・部品交換等を行うため、燃えるごみの焼却は行えません。そのため、燃えるごみの排出について下記のように制限させていただきます。玖珠清掃センターへの燃えるごみの持ち込みもお控えください。

◆点検期間は、令和7年2月3日(月)~2月22日(土)

◆燃えるごみ排出に関する制限について
期間中、燃えるごみのうち、生ごみやおむつ以外のもの(木くずやプラスチック等)については、排出せずに各家庭及び各事業所での保管をお願いします。
・生ごみ、おむつ(汚物は除く)については排出可能です。
・生ごみは『水切り』のご協力をお願いします。
・燃えないごみや資源ごみについては期間中も通常どおり排出可能です。
・令和7年2月24日(月)以降は、通常どおり排出可能です。

◆雑がみは燃えるごみではなく、分別して『資源ごみ“古紙類”』の日に!
雑がみとは、菓子箱・包装紙・封筒・トイレットペーパーの芯などの紙類のことです。雑がみをきちんと分別してあげることで、これまでに燃やしてしまっていた「資源」が再び製品となり、またごみの減量にもつながります。大切な資源は「古紙類」に出すよう心がけましょう。

◆廃棄物の『野外焼却』は法律で禁止されています!
ごみの焼却は、ダイオキシンなどの有害物質が排出され、周辺の空気を汚染します。焼却灰にも有害物質が含まれており、不適正に処分すると土壌汚染や河川が汚染されるなど、生活環境に悪影響を及ぼします。近隣の方の迷惑になり火事の恐れもあるため絶対にやめましょう。

※例外的に野焼きが認められるものは?
・自然災害の予防や応急対策、又災害復旧の為の焼却や、火災予防訓練など
・正月の門松や、しめ縄を焼く等、慣習上の行事など
・農家が行う野焼き
・焚火や、キャンプファイヤー等軽微なもの

お問い合わせ:商工観光・自然環境課
【電話】0973-76-3150

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