全国各地での高病原性鳥インフルエンザ等の発生を踏まえて、家畜伝染病(法第12条の4)に基づき、平成24年以降、家畜伝染病の発生予防やまん延防止のため下記の家畜・家きんを飼養されている方は、毎年1回、2月1日時点の家畜の種類、頭羽数の報告が義務付けられています。該当者の方は令和7年2月1日現在の飼養状況を報告してください。
定期報告書の様式は九重町役場農林課の窓口にご用意しているものか、九重町ホームページの申請書ダウンロードに掲載しているものをご利用ください。
※昨年、定期報告書を提出いただいた方には様式をお送りしていますので、そちらでご回答ください。
対象動物:下記(1)~(4)に該当する場合、報告をお願いします。
(1)鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥の場合…100羽未満
(2)だちょうの場合…10羽未満
(3)鹿、めん羊、山羊、豚、いのししの場合…6頭未満
(4)牛、水牛、馬(ポニー等を含む)の場合…1頭以上
※牛を営農目的で飼養している方は、牛についての報告は不要です。
(1)~(4)以外の家きん等を飼養している場合、報告の必要はありません。
提出先:九重町役場 農林課 畜産林業グループ
提出期限:令和7年3月21日(金)までに定期報告書の提出をお願いします。
お問い合わせ:農林課
【電話】0973-76-3804
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