令和5年中に家屋の取壊しや譲渡などの異動があった人は、下記にご連絡ください。ただし、法務局で登記を済ませている場合は必要ありません。適正な課税を行うために必要ですので、下記のいずれかを行った人は、速やかに届出をしてください。
(1)建物を取り壊したとき
(2)未登記家屋を譲渡(売買・相続・贈与など)したとき
(3)建物を新築・増築したとき(登記していないものに限る)
※未登記家屋とは、不動産の「登記」をしておらず、登記記録上の所有者や所在が不明な状態である建物のことです。
問合せ:税務課資産税係
【電話】22-8206(市役所1階)
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