固定資産税の課税対象には、土地・家屋以外に償却資産があります。土地と家屋は登記情報で課税対象を把握することができますが、償却資産には登記制度がないため、事業で使用する資産は、所有者による毎年の申告が法律で義務付けられています。
個人・法人を問わず、令和6年1月1日現在で市内に償却資産を所有している人は、確定申告とは別に市へ償却資産申告書を提出してください。
※正当な理由がなく申告しないときは、過料が科される場合があります。
■償却資産とは
土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産です。具体的には、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具・器具及び備品などがあります。
(例)太陽光発電、パソコン、ビニールハウス、看板、自動販売機等
※軽自動車税の対象となるものは、償却資産の課税対象ではありません。
■申告書類
前年度までに申告をした人や新規に事業を開始した人へ、12月下旬に申告書類を送付します。お手元に書類が届かない場合は、下記に問い合わせるか、市ホームページ(本紙上記二次元コード)からダウンロードしてください。
問合せ:税務課資産税係
【電話】22-8206(市役所1階)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>