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くらしの情報ー災害に関するお知らせ

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大分県日田市

■日田市災害義援金を配分します
対象:令和5年7月の大雨災害で、生活の拠点となっている専用住宅が「り災証明書」の判定で(1)全壊、(2)大規模半壊・中規模半壊・半壊、(3)準半壊、(4)床上浸水の被害となっている世帯
※り災証明書の区分が「準半壊に至らない(一部損壊)」は、対象外となります。
※り災証明書の申請は、税務課(市役所1階)で受け付けています。
配分額:(1)65万円(2)32万5千円(3)(4)6万5千円
申請方法:「被災者住宅(生活)再建支援金」を申請することで、日田市災害義援金の申請をしたものとみなされます。り災証明書・通帳を持参し、社会福祉課に申請してください。
※(3)の準半壊のうち床上浸水でない世帯には案内を送付しますので、義援金配分申請書・り災証明書・通帳を持参の上、会計課に申請してください。
申請・問合先:
・被災者住宅(生活)再建支援金関係社会福祉課福祉総務係【電話】22-8203(市役所1階)
・災害義援金関係会計課出納係【電話】22-8207(市役所1階)
配分時期:受付後、随時、口座に振込み
申請期限:10月31日(火)

問合せ:会計課出納係
【電話】22-8207(市役所1階)

■固定資産税の減免
大雨災害によって滅失又はき損等の被害を受けた資産について、固定資産税の減免対象となる場合がありますので、お問い合わせください。

▽例…(1)土地、(2)家屋、(3)償却資産
(1)土地が流失、水没又は崩壊し利用できなくなった場合
(2)土砂流入や床上浸水等によって家屋に損害(半壊以上)があった場合
(3)浸水等によって、事業の用に供する資産(機械等)に修理や交換を要する損害があった場合
※被害の程度に応じて減免適用の可否及び減免割合を決定します。

問合せ:税務課資産税係
【電話】22-8206(市役所1階)

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