■新たに手続が必要な人
(1)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している人
(2)所得上限限度額超過で児童手当(特例給付)の支給対象外である人
※対象者にはお知らせ文書を発送しています。届いていない場合は、こども家庭相談室にご連絡ください。
■額改定の手続が必要となる人
(3)新たに多子加算の算定対象となる、大学生年代の子及び高校生年代までの児童合わせて3人以上養育している人
※児童手当受給者(8月末時点)には制度改正のお知らせ文書を発送しています。該当者は、窓口で申請するか、市ホームページ(本紙上記二次元コード)から申請書をダウンロードし、郵送で申請してください。
■受給資格者(請求者)について
父母がともに児童を養育している場合は、原則として、恒常的に所得の高い人(生計中心者)が手当の受給資格者となります。
■公務員の人
児童の保護者(生計中心者)が公務員の場合は、勤務先(所属庁)で手続を行ってください。
■手続が不要な人
・制度改正によって手当額に増減がない人(中学生年代までの子のみを2人以下養育している人など)
・受給資格者が高校生年代の児童と中学生年代以下の児童のみを養育している場合
・大学生年代の子を養育しておらず、現在多子加算を受けている人
・所得制限によって特例給付を受給している人
※支給額が変更となる人には、11月下旬にお知らせ文書をお送りします。
※12月以降の児童手当で受け取った金額の確認をお願いします。
制度改正分の手続期限:10月31日(木)まで
※最終期限は令和7年3月31日(月)まで。
10月は児童手当の支給月:6~9月の児童手当を振り込みますのでご確認ください。
支給日:10月4日(金)
※10月支給分は制度改正前の手当額です。
問合せ:こども家庭相談室こども家庭相談係
【電話】22-8292(市役所1階)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>