償却資産の申告期限:令和7年1月31日(金)
■償却資産は申告が必要です
固定資産税の課税対象には、土地・家屋以外に償却資産があります。土地と家屋は登記情報で課税対象を把握することができますが、償却資産には登記制度がないため、事業で使用する資産は、所有者による毎年の申告が法律で義務付けられています。個人・法人を問わず、令和7年1月1日現在で市内に償却資産を所有している人は、確定申告とは別に市へ償却資産申告書を提出してください。
※正当な理由がなく申告しないときは、過料が科される場合があります。
▽償却資産とは
土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産です。具体的には、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品などがあります。
(例)太陽光発電、パソコン、ビニールハウス、看板、自動販売機、大型特殊自動車(軽自動車税の対象は除く)等
▽申告方法
前年度までに申告をした人や新規に事業を開始した人へ、12月下旬に申告書類を送付します。書類が届かない場合は、下記に問い合わせるか市ホームページ(本紙上記二次元コード(1))からダウンロードしてください。
▽eLTAXによる便利な電子申告も是非、ご利用ください。
ご利用の流れは、「eLTAX地方税ポータルシステム」(本紙上記二次元コード(2))をご確認ください。
■家屋の取り壊し等があった人はご連絡ください
令和6年中に下記(1)~(3)を行った人は、速やかに届出をしてください。法務局で登記を済ませている場合は必要ありません。
(1)建物を取り壊したとき
(2)未登記家屋を譲渡(売買・相続・贈与など)したとき
(3)建物を新築・増築したとき(登記していないものに限る)
※未登記家屋とは、不動産の「登記」をしておらず、登記記録上の所有者や所在が不明な状態である建物のことです。
問合せ:税務課資産税係
【電話】22-8206(市役所1階)
■不動産の所有権移転登記を行い、口座振替による納付を希望する人は手続が必要です
相続や贈与等で所有権の移転登記をした場合、翌年度以降は固定資産税の納税義務者が新所有者に変更となります。新所有者にかかる固定資産税の納付を口座振替で希望する人は、市内の金融機関及び下記に備付けの「口座振替依頼書」に記入・押印し、金融機関等へ提出してください。
※口座振替開始までに、2~3か月かかることがあります。
問合せ:税務課納税係
【電話】22-8205(市役所1階)
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