■家畜の飼養頭羽数をご報告ください
家畜伝染病予防法の規定によって、家畜の所有者は、飼養している家畜の頭羽数及び飼養衛生管理状況を報告しなければなりません。まだ報告がお済みでない人は、下記までご連絡ください。
対象:次のいずれかの家畜を飼養している人
(1)鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥のいずれかを100羽未満
(2)ダチョウを10羽未満
(3)鹿・めん羊・山羊・豚・イノシシのいずれかを6頭未満
(4)牛・水牛・馬のいずれかを1頭
報告期限:3月1日(金)
問合せ:農業振興課内水面・畜産振興係
【電話】22-8211(市役所3階)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>