■土地や家屋の縦覧・閲覧ができます
自己所有の土地や家屋の価格が適正であるかを縦覧帳簿で確認すること(縦覧)や、自己が所有する固定資産を確認(閲覧)し、課税台帳の写しを無料で受け取ることができます。
期間:4月1日(月)~5月31日(金)午前8時30分~午後5時(土・日曜日、祝日を除く)
※上記期間以外は1通300円。
縦覧・閲覧場所:税務課2番窓口(市役所1階)、各振興局・振興センター
縦覧・閲覧できる人:
・縦覧…固定資産税の納税者(同一世帯の親族を含む)又は代理人
・閲覧…固定資産税の納税義務者(同一世帯の親族を含む)又は代理人
※代理人は委任状が必要です。
持参するもの:本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
問合せ:税務課資産税係
【電話】22-8206(市役所1階)
■昨年中に相続や贈与等で不動産の所有権移転登記をした人へ
固定資産税は毎年1月1日時点で不動産を所有している人に課税されます。昨年中に所有権の移転登記をした場合、令和6年度以降は固定資産税の納税義務者が新所有者に変更となります。新所有者にかかる固定資産税の納付を口座振替で希望する人は、新たに申込手続が必要となります。
手続方法:市内金融機関及び下記窓口に備付けの「口座振替依頼書」に記入・押印し、金融機関等へ提出
※口座振替開始までに、2~3か月程度かかることがあります。
問合せ:税務課納税係
【電話】22-8205(市役所1階)
■水道メーターの管理は適切に
毎月17日から25日の間に上下水道メーターの検針を行っています。住宅の敷地内の水道設備は、各所有者で管理することになっているため、検針業務の支障とならないようにメーターボックス内と周辺の整理整頓をお願いします。
※凍結防止用の布切れや新聞紙などは取り除いてください。
問合せ:上下水道局料金センター
【電話】22-8220(市役所5階)
■地下水(井戸水)使用者の皆さんへ 使用者人数の変更等は連絡を
一般家庭で地下水(井戸水)を使用している場合は、実際に居住している「使用人数」によって使用料を計算します。また、使用人数の認定変更は、上下水道局料金センターに届出のあった時点から行います。使用人数の変更又は井戸水使用の中止等がありましたら、必ず下記にご連絡ください。
※詳細は市ホームページ(本紙左記二次元コード)をご確認ください。
問合せ:上下水道局料金センター
【電話】22-8220(市役所5階)
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