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お知らせ/令和6年度は固定資産税の評価替えの年です

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大分県日田市

■固定資産税と都市計画税
固定資産税:毎年1月1日現在で、土地、家屋、償却資産を所有している人に課税される市税
都市計画税:都市計画事業や都市区画整理事業に要する費用に充てるため、都市計画区域内に存在する土地、家屋を所有する人に課税される市税

■評価のしくみ
土地の評価額:地価公示価格や不動産鑑定士の評価などを基準に算定
家屋の評価額:国が示す固定資産評価基準をもとに再建築価格を算定し、その価格に経過年数を反映して算出
(1)新増築の家屋の評価
評価額=再建築価格×経年減点補正率
(2)新増築の家屋以外(在来分家屋)の家屋の評価
在来分の家屋は基準年度(3年)ごとに評価替えが行われます。見直し後の価格は、国が3年間の建築物価の動向を考慮し定めた再建築費評点補正率が適用されます。
評価額=再建築価格×経年減点補正率
再建築価格=前回の再建築価格×再建築費評点補正率(木造1.11、非木造1.07)
※評価額が前年度基準より上回る場合は、前年度基準に据え置かれます。

■税額の決定
税額は、課税標準額×税率で算出されます。
税率:固定資産税1.4%、都市計画税0.24%

■評価替えとは
3年ごとに固定資産の価格を適正で均衡のとれた価格に見直す制度のことです。令和6年度はその基準年度となり、令和6年度から3年間の固定資産の価格を決定します。なお、土地、家屋の価格は、3年間据え置くことが原則ですが、土地は、翌年度・翌々年度に地価が下落し、価格を据え置くことが適当でない場合は、価格の修正を行います。

▽評価のしくみの例…平成23年築鉄筋コンクリート造事務所の場合

再建築評点補正率(非木造:1.07倍)により上昇が経年減点補正率(約0.96倍)による減少を上回ったため、理論評価額が上昇します。この場合、前回評価額を据え置きますので税額の変更はありません。
(再建築価格)対象の家屋と同一のものを評価の時点でその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費
(経年減点補正率)年数の経過で生じる損耗による減価

家屋は「評価額:課税標準額」となりますが、土地は算定された評価額に特例の適用や調整措置によって、算出された価格が課税標準額となります。

問合せ:税務課資産税係
【電話】22-8206(市役所1階)

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