令和6年度の国民健康保険税の仮算定(4~6月分)の納税通知書と納付書を4月中旬に発送しますので、各納期限までに納付してください。
仮算定の対象になる世帯:3月31日以前から国民健康保険に加入している世帯
仮算定の対象にならない世帯:4月1日以降に国民健康保険に新規加入した世帯
※4~6月(1~3期)までは、前年の所得や令和6年度の税率が確定していないため、前年度の国民健康保険税額を基に「仮算定」として1期当たり前年度の1か月分に相当する額を納付してもらいます。
※仮算定では、一時所得・譲渡所得は課税所得に含みません。
※仮算定で納付した額が本算定後の年税額を上回った場合は、差額分をお返しします。
※小・中学生の国民健康保険税の減免は、被保険者一人当たりの均等割額を2分の1減額して計算しますが、この減免は7月の本算定からの適用となります。
■令和6年度の納期・税額
問合せ:税務課市民税係
【電話】22-8396(市役所1階)
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