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人権コラム 心、豊かに

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大分県日田市

■相手の役に立つ「心配り」
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下、「推進法」)」の改正法が施行され(令和6年4月1日)、事業者にも「合理的配慮の提供」が義務付けられました。
日常生活における合理的配慮とは、「道理にかなっている状態の上で、良い結果となるように、あれこれと心を配ること」ですが、推進法では、「障がいを持つ人と持たない人が、同じく平等な社会生活を送れるよう、社会的障壁を排除すること」と位置付けられています。
推進法では「障がいを理由とする差別」を(1)不当な差別的取扱い(2)合理的配慮を提供しないの2つに分けて考えています。(1)は、(正当な理由がなく)「入店や入居の拒否」、「商品やサービスの制限」など、障がい者の権利利益を侵害することです。(2)は、障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合、ア)負担になりすぎない範囲イ)社会的障壁を取り除くために必要で合理的であるにもかかわらず配慮しないことです。車いすの利用者が段差の前で困っているときに、「スロープを出す」、「手伝う」などの行為を提供しない、聴覚に障がいのある人が筆談を求めても応じないなどの行為が当てはまります(経済産業省の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」に、不当な差別的取扱いや合理的配慮の具体例が記載されています)。
「合理的配慮の提供」は誤解されやすく、“思いやり”と受け止めてしまう傾向がありますが、少し異なります。例えば、垂直に移動するためには、誰もが階段が必要であるように、障がいのある人が感じる障壁を取り除く行為が「合理的配慮の提供」であって、これは誰もが当たり前に持っている権利を侵さないという基本的な考えが前提となっています。
推進法では、合理的配慮の提供に際して、過重な負担や優遇を求めているものではありません。求められていることは、全ての人が尊重され、お互いに理解し合う共生社会の実現に必要な「心配り」です。

問合せ:人権啓発センター
【電話】22-8017(市役所別館1階)

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