軽自動車税(種別割)は4月1日時点の納税義務者(所有者等)に課税されます。納税通知書は5月8日(水)に発送する予定ですので、5月31日(金)の納期限までに納めてください。税務課窓口のほか、金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリでの納付もできます。
■税額について
▽軽自動車(四輪以上及び三輪の軽自動車)
新車新規登録された年月(車検証の「初度検査年月」)や環境性能等によって税額が決まります。
※令和6年度以降に初度検査年月から13年経過した車両(平成23年3月31日以前に新車新規登録)は税額が上がります。
▽原動機付自転車(125cc以下のバイク等)、125cc超のバイク、小型特殊自動車
令和6年度の税額は、平成28年度以降変更はありません。
■ナンバープレートについて
原動機付自転車、小型特殊自動車は、使用や道路走行の有無に関わらず、所有している場合はナンバー登録が義務となっていますので、適正に標識交付の申請を行ってください。
■軽自動車税(種別割)納税証明書及び領収証書
軽自動車(種別割)納税証明書及び領収証書は車検を受けるときに必要となる場合がありますので、車検証と一緒に大切に保管してください。
※スマートフォン決済アプリで納付した場合、領収証書は発行されません。軽自動車(種別割)納税証明書及び領収証書が必要な人は、コンビニエンスストアや金融機関等の窓口をご利用ください。
■軽自動車税(種別割)の減免
次の(1)から(3)に該当する場合は、軽自動車税(種別割)の減免を受けられる場合があります。詳細は、車検証及び障害者手帳等をご準備の上、下記にお問い合わせください。
※できる限り納付前に申請してください。納付後に減免となった場合、還付のために、口座が確認できる書類の提出が必要となることがあります。
(1)障がい者減免
障がい者本人が所有し、障がい者のために使用する軽自動車(障がい者が18歳未満の場合等は、家族所有の軽自動車も含む)
※減免の対象となる障がいの程度、軽自動車の使用頻度等には一定の基準があります。
申請に必要なもの:運転免許証、車検証、身体障害者手帳等、軽自動車税(種別割)納税通知書、マイナンバーが分かるもの
(2)身体障がい者用構造減免
身体に障がいのある人が利用するために改造された軽自動車
申請に必要なもの:車検証、構造と標識番号が確認できる写真、軽自動車税(種別割)納税通知書
(3)公益減免
公益法人などが所有する軽自動車で、公益のために直接使用する車
申請に必要なもの:法人の代表者印、車検証、軽自動車税(種別割)納税通知書、運行計画書、定款等
問合せ:税務課税制窓口係
【電話】22-8397(市役所1階)
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