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防災 災害に強いまちをつくる

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大分県日田市

■避難行動要支援者名簿の活用と個別避難計画の作成
地震や巨大台風、集中豪雨など、全国各地では毎年のように自然災害が発生し、その度に、多くの高齢者や障がい者など災害時に自力で避難することが難しい「避難行動要支援者」が被害に遭っています。このような現状を踏まえ、令和3年の災害対策基本法の改正では、避難行動要支援者を災害から守り、適切な避難支援を行うことができるよう、「個別避難計画」の作成が市町村の努力義務とされました。
市でも、行政が保有している情報に基づいて、災害時に支援が必要な人の名簿をあらかじめ作成し、災害時の避難支援に活用する「避難行動要支援者名簿」を使った「個別避難計画」の作成を令和5年度から進めています。

■避難行動要支援者の範囲を定めています
災害時に一人で避難することが困難な人を、次のとおり日田市地域防災計画で定めています。
(1)身体障害者手帳所持者のうち1級又は2級の人(ただし、視覚障害、聴覚障害又は肢体不自由によるもの)
(2)療育手帳所持者のうちA判定の人
(3)精神障害者保健福祉手帳所持者のうち1級の人
(4)障害福祉サービスのうち「同行援護」又は「行動援護」の支給決定者
(5)難病患者のうち避難支援が必要な人
(6)要介護認定3以上の人
(7)認知症高齢者のうち、日常生活自立度の程度がIIa以上の人
(8)上記以外で支援が必要な人
※施設に入所している人や長期入院中の人は除きます。

■個別避難計画とは
避難行動要支援者一人ひとりについて、避難先や避難支援者などの情報を記載したものです。市では、避難行動を時系列に示したタイムラインを活用し「いつ」「どこへ」「誰と」「どうやって」避難するか分かるものとなっています。

■名簿登載の手続・個別避難計画の作成

▽令和6年3月、下記の地区にお住まいの対象者に意向確認調査票を送付しました
咸宜(田島を除く)、桂林、三芳、光岡、朝日、三花、西有田、東有田、小野、大鶴、夜明、五和、前津江、中津江、上津江、大山、天瀬地区
※上記の地区は令和6年度個別避難計画を作成する地区です。対象者には、個別に市職員や福祉専門職からお知らせします。
※令和5年度にすでに意向確認調査票を提出した人には、送付していません。

■#災害から身を守る 福祉避難所
避難行動要支援者を含む配慮が必要な人専用の避難場所の一つとして福祉避難所があります。
福祉避難所とは、要配慮者が滞在する避難所のことで、市では、社会福祉法人や医療機関など32の施設と協定を締結し、要配慮者専用の避難先としています。
※福祉避難所は、要配慮者が過ごしやすい環境が整った施設であり、介護や医療のサービスを提供する場所ではありません。
※福祉避難所に避難する場合、協定施設との受入れの調整が必要となりますので、事前に長寿福祉課にご連絡ください。

■#一人ひとりができることを 乳幼児・妊産婦専用の指定福祉避難所ができました
乳幼児・妊産婦を受入対象とした指定福祉避難所の指定は県内初です。
対象者:乳幼児期の子どもとその保護者、妊産婦とその介助者
避難所:中央児童館(中城町1-66)
※指定福祉避難所は旧日田市内に高齢者等避難などの避難情報が発令した時点で開設されます。事前連絡は不要です。
※おむつやミルクなど必要な物品は各自で持参してください。

市では、個別避難計画の作成を通じて、避難行動要支援者やその家族、そして地域の皆さんの命を災害から守ることを目標にして取り組んでいます。
そのためには、行政だけでなく、地域の皆さんと一緒に考え、普段から支え合える地域づくりや人づくりを進めておくことが必要です。
個別避難計画の作成をきっかけに、同じ地域に暮らしている皆さんがつながり、お互いに声を掛け合いながら「いざ」というときに備え、いつまでも安心して暮らせる地域をつくりましょう。

問合せ:
長寿福祉課長寿福祉係【電話】22-8299(市役所1階)
社会福祉課障害福祉係【電話】22-8290(市役所1階)
防災・危機管理課防災・危機管理係【電話】22-8363(市役所4階)

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