「男女共同参画社会基本法」の公布・施行日である平成11年6月23日にちなんで、毎年6月23日から29日までの1週間を「男女共同参画週間」としています。
男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」を実現するためには一人ひとりの取組が必要です。この機会に、「男女共同参画」について考えてみませんか?
■令和6年度キャッチフレーズ
だれもがどれも選べる社会に
問合せ:地域振興課市民協働・男女共同参画推進係
【電話】22-7515(市役所6階)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>