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健康・福祉/児童手当制度改正に伴う申請はお済みですか

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大分県日田市

令和6年12月支給(10月、11月分)から児童手当の制度が改正されました。
制度の改正に伴う申請がお済みでない人は、こども家庭相談室の窓口で申請、又は市ホームページから申請書をダウンロードし郵送で申請してください。

■改正内容
・所得制限の撤廃
・支給対象児童を高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで延長
・第3子以降は3万円(多子加算の算定方法は、大学生年代(22歳到達後最初の年度末)までの子で保護者の経済的負担がある場合)
・支給月を偶数月の年6回

■申請が必要な人
▽現在、児童手当が支給されておらず新たに手続が必要な人
(1)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している人
(2)所得上限限度額超過で児童手当(特例給付)の支給対象外であった人
※対象者には令和6年8月末及び令和7年1月中旬にお知らせ文書を発送しています。届いていない場合は、下記にご連絡ください。

▽額改定の手続が必要な人(第3子以降の額が増額)
(3)新たに多子加算の算定対象となる大学生年代の子(保護者の経済的負担がある場合)及び高校生年代までの児童合わせて3人以上養育している人
※今回の制度改正で多子加算の算定方法も変更となっています。対象者は市で把握できませんので受給者からの申請をお願いします。

■受給資格者(請求者)
父母がともに児童を養育している場合は、原則として、恒常的に所得の高い人(生計中心者)が手当の受給資格者になります。

■公務員の人
児童の保護者(生計中心者)が公務員の場合は、勤務先(所属庁)で手続を行ってください。

■制度改正分の最終手続期限
3月31日(月)まで(郵送の場合は必着)
※最終期限を過ぎた場合、令和6年10月分に遡って手当の支給・多子加算の適用はできません(手当の支給・多子加算の適用は、市で受付した月の翌月からとなります)。

問合せ:〒877-8601(住所記載不要)こども家庭相談室こども家庭相談係
【電話】22-8292(市役所1階)

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